2017年12月18日月曜日

新聞記事や録画番組を無断掲載 それ法律違反かも

掲載記事や放送画像を使う場合はご注意!

新聞やテレビに取材されたら、よろこんで自慢したくなるもの、まして自分の仕事のことだったら…。

「自社の宣伝に使いたい」、「ホームページに載せたい」いろいろ思いつくことがあるでしょう。その前に注意しておくことがあります。それは著作権です。

新聞や雑誌、フリーペーパーに載ったら、編集者もしくは発行元に確認!

新聞や雑誌の記事を載せるには発行元の許可がいります。
「『(媒体名) 20◯◯年◯月◯日』を記事の下に書けばいい」というところも中にはあります。

 しかし、たいていの新聞社や雑誌社では、記事をホームページやチラシ等で使うためには、「発行元の許可が必要」とうたっています。必ず発行元の専門部署に確かめましょう。

 わたしが住む札幌の北海道新聞社では記事の使用について以下の条件がありました。
  ・利用申し込み用紙の提出
  ・使用記事の下に「北海道新聞20◯◯年◯月◯日掲載」と表示する。
  ・ウェブサイトに掲載する場合は(北海道新聞が知らせる)指定の
   「著作利用許諾番号」を表示する

  ・記事掲載の場合、紙面イメージそのままを掲載する。
  ・ブログの掲載は認められない
  ・必ずJPEGで掲載
ということでした。

 料金を聞いたところ、ホームページなら掲載場所1箇所(※1記事ではない)につき、3ヶ月3000円〜ということでした。
ホームページでの著作物利用許諾番号表示例

                                           

テレビ録画したものを、そのまま掲載は不可

  テレビ番組を録画したものを勝手にウェブ上で公開するのは、明らかな著作権法違反です。たとえ、ローカルのテレビ番組といえども、映画やDVDを無断コピーしたものを公開するのと同じくらいの重い罪になる可能性があります。また、アナウンサーやタレントの肖像権の侵害に抵触する場合もあります。

 どうしても画像を使いたい場合、自分がテレビに映った時のテレビ画面の写真、もしくは取材時のようすを撮った写真を使いましょう。

 スタッフやリポーターは、取材時に撮影された写真が、ウェブやSNSで使われることがわかっているのであえて聞きません。しかし、担当の記者やディレクター、リポーターなどにひとこと許可をとっておくほうがいいでしょう。
取材のようすを写した写真例


「個人での録画やコピーしたものを、個人のホームページに上げるのは私的利用で著作権法違反ではない」と言う方がいるようですが。ウェブで公開することは、不特定多数の目に触れることになるので、私的利用にはなりません。

 気になる方は(一社)日本新聞協会のホームページ「ネットワーク上の著作権」をご覧ください。



  

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